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故人の国民年金や厚生年金の停止手続き

本人(故人)の死亡後、14日以内に遺族が役所や居住地区を管轄する社会保険事務所に、年金停止手続きを行います。
もし、遺族がそのまま受け取っていた場合には、その事実がわかった時点で本人の死亡後に受け取った全ての金額を一括して返却しなければなりません。
また、年金返却の為の手続きも大変面倒です。早めに行いましょう。

詳しくは各市区町村の役所、若しくは社会保険事務所へ

国民健康保険から葬祭費を受け取る手続き

国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が死亡した場合、葬式の費用の補助として一定額の「葬祭費」の支給を受けることができます。
葬祭費の支給額・名称は市区町村により異なります。喪主、又はそれに準ずる者が申請しますが、申告しなければ受給できず、期限は死亡後2年以内です。
窓口は「国民健康保険課」です。必要なものは、健康保険証、印鑑、振込先口座番号、葬儀費用の領収書などです。事前に担当者に電話などで確認しておきましょう。

詳しくは、各市区町村の役所へ

健康保険から埋葬料を受け取る手続き

健康保険(ここでは健康保険組合などの、国民健康保険以外の医療保険を指します)に加入していた本人が亡くなった場合、埋葬料として給与(標準報酬月額)の1ヶ月分を受け取ることができます。
また、死亡者が加入者の扶養家族であれば「家族埋葬料」として、10万円を受け取ることができます。
手続きは、勤務先を管轄する社会保険事務所や、所属の健康保険組合に申請します。
但し、死亡後、2年以内に申告しなければ時効となり受給出来ません。
※死亡原因が、業務上や通勤途上の場合は、これを受けられず、労災保険よりの受給となります。

詳しくは勤務先、若しくは社会保険事務所へ

標準報酬月額とは、被保険者が事業主から労務の対象として受ける報酬(給与)の額をいくつかに区分し、これを仮の報酬として標準報酬と定め、保険給付や保険料の計算の基礎とします。

遺族年金などの請求

サラリーマンなどの国民年金第2号被保険者が亡くなった場合、遺族に「遺族厚生年金(遺族共済年金)」が支給されます。
更に、18才未満の子供がいるなどの条件により「遺族基礎年金」があわせて支給されます。
手続きは、死亡後5年以内に、社会保険事務所(共済組合事務所)に申請します。
受給額は、年金の加入期間や家族構成などで変わってきます。
詳しい受給資格・受給額は、社会保険事務所(共済組合事務所)でお尋ね下さい。

詳しくは、社会保険事務所へ

自営業者などの国民年金第1号被保険者が亡くなった場合、遺族給付には、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金のいづれか一つが受給できます。
申請の手続きは、居住地の役所の国民年金課の窓口になります。
受給資格や受給額は、年金の加入期間や家族構成により変わってきます。

詳しくは、各市区町村の役所へ

故人の預貯金

銀行などの金融機関には、名義人の死亡を知った時点から、その預貯金の口座を停止する義務があります。
これは、法律上、故人の銀行預金や郵便貯金は、死亡の時点から「遺産」として相続の対象となるからです。凍結中は、公共料金なども自動引き落としされません。注意しましょう。
凍結された預貯金口座から現金を引き出すには、故人の戸(除)籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書など添えて、その金融機関で手続きを行います。必要な書類は、該当金融機関に事前に確認して下さい。

詳しくは各銀行・郵便局の窓口へ

故人の確定申告

亡くなった人の確定申告をする場合は、1月1日から故人の死亡日までの所得を計算して、税務署(故人の住所地)に申告することになります。
これを、「準確定申告」といい、死亡後、4ヶ月以内と期限が定められています。
尚、故人が給与所得者の場合、死亡退職した時点で勤務先が年末調整をしますので、不要となります。(年収2,000万以上の人や、2ヵ所から給与所得している人など、一部の人は除く)
この所得税を負担するのは、相続人になりますが、負担額はその相続人の相続財産から債務として控除されます。
また、故人の確定申告をするときに、控除されるものがあります。一般的には、医療費や社会保険料、生命保険料、損害保険料などが控除の対象とされます。但し、これらの控除は、死亡日までに支払った分になります。

詳しくは所轄の税務署か国税庁ホームページ

生命保険の受け取り方

生命保険は、各生命保険会社の「生命保険」が一般的ですが、その他に郵便局の「簡易保険」、勤務先での「団体生命保険」、会社経営者や幹部の為の「経営者保険」などがあります。
どの生命保険でも請求人により支払手続きがなされない限り、生命保険金は支払われません。お早めに手続きを。
該当する生命保険会社に直接問い合わせをします。保険会社により異なりますが、「保険金等請求書」「被保険者の戸籍謄(抄)本」「受取人の戸籍謄(抄)本」「印鑑証明書(受取人または被保険者)」「死亡診断書」「保険証券」「保険料領収書」などの書類が必要です。
注意・・・死亡保険金は、どんな理由があるにせよ2年以内(法規では2年以内と定められていますが、顧客のために3年以内としている保険会社も多い)に手続きをしなければ、保険金を受け取る権利が無くなるので注意が必要です。

詳しくは該当生命保険会社へ

≪ 平成17年1月現在 ≫

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